11月28日付け
地方紙の朝刊に、地銀の足利銀行が債務超過に陥った旨の記事が掲載された。
創業110年の銀行で、栃木県を始め県内ほとんどの自治体の指定金融機関(メインバンク)に指定されている銀行で、県内の半数近くのシェア(貸付や預金)を占めている銀行でもあるため、預金保険法第102条は先の「みずほ銀行」と同じ適用ではないかと楽観的に考えていたが、翌29日の「金融危機対応会議」において破綻(国有化)となってしまった。
みずほ銀行の時は「経営再建」が選択されたため株主責任が問われず問題となったが、足利銀行は「破綻処理」のため株の価値もなくなり責任を問われる形となった。
監査法人による「繰り延べ税金資産」の厳格な適用と国の判断によるものであるが、今後1兆円を超える公的資金(税金)を使い受け皿となる金融機関を探すと言われている。責任追及もさることながら、何故このようになってしまったのか原因究明をして欲しい所である。
ペイオフ解禁と共に、預け入れた現金は必ずしも保証されていないことを十分承知した上で、銀行を選ばなくてはならない時代ではある。
かく言う私も、銀行は破綻する、しかし影響力の大きい銀行は破綻しないと言うモラルハザードに陥ってしまったのかも知れない。
今回は、国が預金を全額保護してくれたが、これからは自己責任をシビアに受け止めなければならないだろう。
平成15年11月29日